2024-04-26

令和6年度 会長表彰における勤務年数15年の考え方

令和6年3月末で、勤務年数15年以上(職種・職名問わず)が対象となります

 

【例1】平成21年4月1日付で採用された保育教諭が そのまま採用園で今に至っている

令和6年3月末をもって丸15年経過したので対象です。

同一法人内・他法人間を問わず当協議会加盟園への異動であれば同様に対象です。また期間内に職名・職種の異動があっても在籍が継続していれば対象となります。

 

【例2】平成16年4月1日より正規保育士として勤務していたものの一身上の都合により平成26年3月31日に退職したが、平成31年2月1日より嘱託保育士として再雇用され現在に至っている

正規保育士として10年 嘱託保育士として令和6年1月31日で5年経過しているので合算して15年となり対象です。

期間内の職種・職名は問いません。同一法人内・他法人間を問わず、協議会加盟園での勤務年数が合計で15年以上であれば対象となります。

 

【例3】平成21年10月12日より年度途中採用され、そのまま現在に至っている

令和6年3月末時点では、通算14年4ヶ月20日であり15年に達していませんので対象外です。

 

 

【例4】産休や育児休業、休職期間の取り扱いについて
産休や育児休業の期間は勤務年数に含めます。

 

病気やケガ、その他の理由による休職期間を勤務年数に含めるかは、それぞれの園(法人)の園規定・就業規則等によります。園規則・就業規則で当該の休職期間を勤務年数に含めていれば本表彰においても対象となります。

 

 

他のケースも上記4例を参考にご判断ください